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 出産手当金
 
出産手当金とは
 
出産手当金は2007年に改正されてもらえる対象者が大きく変りました。(※以前までもらえていた退職後6ヶ月以内に出産した場合や任意継続したママは給付対象外になりました)
産休中には働くママにはお給料が支給されませんので、その間の生活を支える為に加入している健康保険から支給されるのが出産手当金です。産休とは産前42日・産後56日(98日間)の休みを指します。
 
出産手当金 受給資格

受給資格は出産後も現在の仕事を続ける働くママで、勤務先の健康保険に加入していて産休中も継続している場合、出産手当金がもらえます。社員や契約社員は勿論パートやアルバイト、派遣社員であっても健康保険に加入し続けている場合はもらえます。
ただし、自営業やパート、アルバイトで国民健康保険に加入しているママの場合には対象にはなりません。
 
出産手当金もらえる金額
 
出産手当金のもらえる金額は標準報酬日額の2/3を産休期間分受けとる事ができます。ただ産休中にお給料が支給される場合は注意が必要です。お給料と出産手当金は同時にもらう事はできませんので、給料が標準報酬日額の2/3以上もらえる場合は出産手当金はもらえない事になります。
 
例えばお給料が標準報酬日額の1/3給料が出る場合は、差額の1/3×日数分が出産手当金としてもらえます。※出産が予定日より早まったり、遅れたりするともらえる日数も変わってきます。
 
出産手当金 申請・もらえる時期
 
出産手当金をもらう為には専用の用紙が必要ですので、勤務先の担当部署か健康保険組合、または会社を管轄する社会保険事務所に申請用紙もらっておきます。出産後医師に必要事項を記入してもらいます。この際文書料がかかる場合もあります。提出先は加入している健康保険によってですが、会社もしくは社会保険事務所へ提出します。
(※提出先は用紙をもらった窓口で確認する事をおすすめします)
 
もらえる時期は申請から約1〜2ヵ月後に一括で振り込まれます。もらい忘れた場合は、産休開始の翌日から2年以内なら全額請求できます。2年を経過するともらえる日数が
1日過ぎるごとに98日分から1日分づつ減っていきますので、気づいたら早めに請求しましょう。
 
※2年と98日経過している場合は出産手当金はもらえませんので注意が必要です。
 



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