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 出産育児一時金
 
出産育児一時金とは
妊娠や出産は病気ではないため、健康保険の適用がされない為、出産にかかる費用は全て自己負担になります。この自己負担の費用を軽減する為に支給されるお金を出産育児一時金といいます。
 
出産育児一時金 受給資格
働くママの場合は健康保険の被保険者であること、またママが専業主婦の場合は健康保険の被保険者である夫の被扶養者であるなら加入している健康保険に申請、手続きをして対象のママが妊娠4か月(85日)以上で出産した場合に支給されます。出産育児一時金は妊娠4か月(85日)以上であれば、流産や死産も対象になります。
 
出産育児一時金 受給方法
直接支払い制度
出産育児一時金の請求&受取を妊婦に変わって医療機関が行う制度をいいます。出産育児一時金が直接医療機関に支払われる為、退院時窓口で出産費用を支払う必要がなくなります。導入された当初は小規模の医療機関では対応できないところもありましたが2011年4月に見直されています。
 
・受取代理制度
小規模施設等において妊婦が加入する健康保険に出産育児一時金の請求をする際、妊婦が手続きをして出産する病院に受取りを委任する事で、出産育児一時金を病院へ直接支払われる制度の事です。
 
※直接支払制度を導入してある病院で出産する場合でも、制度を利用するか健康保険組合に申請手続きをして直接請求するかは妊婦の方で選択できます。
 
出産育児一時金 受取り額
原則、子ども1人につき42万円です。双子の場合は2倍の84万、多胎の場合はその人数分もらえます。加入されてる健康保険によって、あるいは国民健康保険でも住んでいる自治体によって付加給付がついて給付される場合もあるようです。
 
出産育児一時金 手続き・申請先

※産後にママが直接受給する場合
国民健康保険 の人は自分が住んでる地域の市町村役場で申請書を事前にもらいます。 内容を記入して健康保健証、母子手帳、印鑑を持参して市町村役場の窓口に提出します。会社の健康保険の場合は勤務先の担当部署か、管轄の社会保険事務所で申請書をもらって、入院中に病院の事務の方に出産育児一時金請求書渡しておきます。
 
病院の方で記入してもらう所をお願いして、退院時に持ち帰れるようにしておく事がベストです。退院後会社の窓口や加入している健康保険に提出します。
 
※直接支払い制度の場合
分娩予約から退院までの間に病院から説明を受けて書類に必要事項を記入して、押印して文書は2部作成します。退院時に分娩、入院費用が42万円を超えた場合は超過分を窓口で支払い42万円より安かった場合は、差額分を指定の口座に振り込まれます。
 
出産育児一時金 気になるQ&A
 
・出産育児一時金 申請期限はいつまで?
出産一時金の申請は出生届けを提出しないともらえません。出産翌日から2年以内までは申請可能です。(1日でもすぎると申請できませんので注意が必要です)
 
・流産や死産になった場合は支給されるの?
どちらも支給対象になりますが、流産の場合妊娠4か月(85日)以上というのが条件となります。
 

注意する点
 
※1年以上勤めた会社を退職して、6ヶ月以内に出産した場合は退職する前までに働いていた時に加入していた健康保険に請求することもできます。
 
※帝王切開・異常分娩の場合、出産一時金は妊娠4ヶ月以上で分娩した場合に給付される事が原則ですので、受け取ることができます。

 

 


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